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無権代理

民法第113条
「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。」




あなたが持っているビルをあなたに勝手に売られてきたらどうでしょう。
(ちなみにこのビルは駅前の好立地の場所にあり、これから路線価が上がるといわれているところです。)

代理権を持たない甲さんがあなたに勝手に、あたかも「あなたの代理人です」といって
ビルを売ってこられたらたまりませんですよね。

甲さんの行動は無権代理です。

権利がないのに代理人のふりをしたのです。

この契約が有効だとしたら、あなたが意としないのに好立地にあるビルを手放さなければならず、
だとしたら、たいへん酷ですよね。

もちろん、このような契約がまかり通ったならたいへんですので、当然、原則無効です。
ビルを引き渡す義務はありません。


そうです、ここまで読んできたあなたならわかると思いますが、上のは原則論です。

113条には「本人がその追認をしなければ・・・」とあります。
裏を返せば、追認した場合、例外的に有効になります。


先ほどの例で、無権代理人が勝手にまとめてきた契約が思わぬ掘り出し物だったら・・・
もし、思ってた以上の価格で売れたとしたら、そのままその契約にゴーサインを出してもいいかもしれないと思うかもしれません。

「本来勝手にやるのは悪いことだけど、思わぬ掘り出し物だからOK」として追認した場合、
その契約は有効になります。


この追認はいつから有効なのでしょう。
そうです、追認した日から有効、ではなく、契約した日に遡って有効なのです。
(第116条)

こういうの前に出てきましたよね。
なんか本試験に出そうな雰囲気ムンムンじゃないですか?
しっかり押さえておきましょう。

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アパート・マンションなど不動産投資に興味がある私が、宅地建物取引主任者資格を取得する勉強の過程をブログに独り言風に記しております。

宅建試験の内容だけでなく、それを生かしつつ、不動産の勉強、投資の勉強、住宅ローンや担保など金融の勉強もしていきたいと思います!


※このブログに書いてることは試験勉強する過程で学んだことを自分なりに書いてるだけであって、当ブログを利用にするにあたってのいかなる損害等一切責任を負いません。各自の自己責任でご覧ください。

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