代理人のウッカリ
ここで、代理として行った不動産屋の友人が「私は代理できました」
と言わなかった場合どうなるのでしょう。
民法第100条
「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。」
(本人のためにすることを示さない意思表示)
この100条にあるように、「私は代理できました」と意思表示しなかった場合、原則、不動産屋の友人自身が契約したことになり、あなたが契約したことにはならないのです。
ただ、「原則があるところに例外あり」ということで、100条の但書きにあるように、
相手方があなたの代理であることを知っていた(悪意)、また知り得た場合には、
本人が契約したことになります。
原則の場合、代理人が契約したことになるので、代理人である不動産屋の友人本人が
不動産物件の代金を支払うということになる。
友人にはかわいそうなことかもしれないが、言い忘れた本人が悪いということで、
仕方がないと言えば仕方がない。「うっかりハチベェ」では済まされないのが大人の世界なんです。
例外の場合、相手方に代理人が契約に行くと連絡していたにもかかわらず、
相手方のうっかりミスであなたではない別の人と思ったという不注意だった場合、
あなたが契約する本人となる。
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民法第100条
「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。」
(本人のためにすることを示さない意思表示)
この100条にあるように、「私は代理できました」と意思表示しなかった場合、原則、不動産屋の友人自身が契約したことになり、あなたが契約したことにはならないのです。
ただ、「原則があるところに例外あり」ということで、100条の但書きにあるように、
相手方があなたの代理であることを知っていた(悪意)、また知り得た場合には、
本人が契約したことになります。
原則の場合、代理人が契約したことになるので、代理人である不動産屋の友人本人が
不動産物件の代金を支払うということになる。
友人にはかわいそうなことかもしれないが、言い忘れた本人が悪いということで、
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例外の場合、相手方に代理人が契約に行くと連絡していたにもかかわらず、
相手方のうっかりミスであなたではない別の人と思ったという不注意だった場合、
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