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追認って?

制限行為能力者のところでよく出てくるこの「追認

事後承認のことなんですけど、「具体的に」なにをやったら追認なんですかね?


追認の復習ですが、未成年などが契約してしまった後で、親や後から承認すると、
契約の当初に遡って有効になるというものです。


ではなにをすると「追認」なんでしょう。



民法第125条 (法定追認)
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について
次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。

ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。


 1.全部又は一部の履行
 2.履行の請求
 3.更改
 4.担保の供与
 5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 6.強制執行


民法にはこう書いてあります。


試験で特に関係あることで、わかりやすくすると要するにこういうことです。

● 契約通りに実行する(一部でも全部でも)
未成年の子供が親に黙って不動産を買う契約をしたとして、その代金を丸々全部、もしくは一部を支払ったら追認したとみなされる。


● 履行の請求
未成年の子供が親に黙って不動産を売る契約をしたとして、その代金を払ってくれと請求したら追認したとみなされる。



● 契約によって取得した権利やものを譲渡する(一部でも全部でも)
未成年の子供が親に黙って土地を買ったとして、その土地を第三者に譲渡したら追認したとみなされる。



● 担保を提供して与える
土地に抵当権を設定すると追認したとみなされる。



法定代理人が追認したら取り消せなくなります。

でも当然ですが、未成年者など制限行為能力者本人が上のことを実行しても追認とはなりません。
取り消せます。

でも、制限行為能力者が行為能力者になって追認したら、取り消せなくなります。


この法定追認は過去問でちらほら見かけるところなので、しっかり押さえて得点源にしましょう。


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アパート・マンションなど不動産投資に興味がある私が、宅地建物取引主任者資格を取得する勉強の過程をブログに独り言風に記しております。

宅建試験の内容だけでなく、それを生かしつつ、不動産の勉強、投資の勉強、住宅ローンや担保など金融の勉強もしていきたいと思います!


※このブログに書いてることは試験勉強する過程で学んだことを自分なりに書いてるだけであって、当ブログを利用にするにあたってのいかなる損害等一切責任を負いません。各自の自己責任でご覧ください。

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